| 保険期間 |
終身
(ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)、ガン遺伝子パネル検査に関する特則:5年) |
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| 保険料払込期間 |
終身払
(ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)、ガン遺伝子パネル検査に関する特則:5年) |
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| 主契約 |
入院
日帰り入院から保障
?
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[入院10日目まで] 一律 5万円 |
[入院11日目以降] 5,000円 × 入院日数 |
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病気やケガにより入院されたときお受け取りいただけます。
初期入院10日給付特則を付加した場合
日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。
| 支払限度日数について |
疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ
1回の入院につき60日通算1,095日
【八大疾病入院無制限給付特則を付加した場合】
約款所定の八大疾病注2による入院
1回の入院・通算ともに支払限度日数無制限
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- 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
- 約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。
①ガン(上皮内ガンを含む) ②心疾患 ③脳血管疾患 ④高血圧性疾患・大動脈瘤等 ⑤糖尿病 ⑥肝疾患 ⑦腎疾患 ⑧膵疾患
- 退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。
睡眠時無呼吸またはその疑いによる入院(その診断または検査のための入院を含む)をされた場合で、睡眠時無呼吸と診断されなかったときは、疾病入院給付金をお支払いできません。
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| 主契約 |
手術
?
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[入院中] 1回につき 5万円 |
[外来] 1回につき 2.5万円 |
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病気やケガにより公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき、お受け取りいただけます。
- 支払限度
- 支払回数無制限
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| 主契約 |
放射線治療
?
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1回につき 5万円 |
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入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき、お受け取りいただけます。
- 支払限度
- 支払回数無制限(60日に1回)
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| 主契約 |
集中治療室管理
?
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1回につき 10万円 |
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手術の有無にかかわらず、入院給付金の支払われる入院中に約款所定の集中治療室管理を受けられたとき、お受け取りいただけます。
集中治療給付金は1回の入院について1回のお支払いを限度とします。
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| + 選べるオプション |
| 特約 |
先進医療
?
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先進医療にかかわる 技術料と約款所定の 交通費・宿泊費注 (保険期間通算 2,000万円まで)
(注)宿泊費は1泊につき 1万円限度
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【先進医療特約(無解約返戻金型)】
先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費をお受け取りいただけます。
先進医療の保障は、医療技術、医療機関および適応症等によってはお支払対象とならないことがありますのでご注意ください。
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| 特約 |
入院一時金
?
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入院一時給付金額 10万円の場合
一時金として 10万円
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【入院一時給付特約(無解約返戻金型)(22)】
病気やケガにより入院されたとき、お受け取りいただけます。
- 入院一時給付金のお支払いは、主契約の入院給付金が支払われる1回の入院につき、1回を限度とします。
- 退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。
- 主契約の災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、入院一時給付金は重複してお支払いできません。
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| 特約 |
通院
ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)を付加されているご契約には付加できません。
?
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5,000円 × 受療日数
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【通院給付特約(無解約返戻金型)(18)】
退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。
- 支払限度
- 1回の入院につき30日(通算1,095日)
- 主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
- 美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は、通院給付金のお支払対象外です。
- 次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。
- 1日に2回以上通院された場合
- 2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合
- 複数回の入院において主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いし、通院給付特約(無解約返戻金型)(18)の支払対象期間が重複した場合で、その重複する支払対象期間中に通院された場合
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| 特約 |
女性向け
?
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女性疾病入院給付金日額 5,000円の場合 |
- 入院
- 入院10日目まで
一律5万円 入院11日目以降 5,000円×入院日数
- 手術
- 入院中の手術
1回につき 5万円 外来での手術 1回につき 2.5万円
- 特定手術
- 1回につき 15万円
- 放射線治療
- 1回につき 5万円
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|
- 女性疾病入院給付金
- 女性疾病手術給付金
- 女性特定手術給付金
- 女性疾病放射線治療給付金
【女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(25)】
「ガン(上皮内ガンを含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。
| 女性疾病入院給付金 |
約款所定の女性疾病で入院されたとき |
| 女性疾病手術給付金注1 |
約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたとき |
| 女性特定手術給付金注2 |
以下の1~4のいずれかの手術を受けられたとき
- 乳ガン(上皮内ガンを含む)による乳房の観血切除術
- 1の切除術を受けた乳房の乳房再建術
- 子宮摘出術
- 卵巣摘出術
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| 女性疾病放射線治療給付金注3 |
約款所定の女性疾病で、主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線治療を受けられたとき |
- 女性疾病入院給付金の支払限度日数
-
- 「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
- 「通算」の支払限度日数は、無制限です。
- 同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金をお支払いできません。
- 女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術、乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。
- 女性疾病放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、女性疾病放射線治療給付金をお支払いできません。
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| 特約 |
三大疾病
1年に1回を限度に 回数無制限
?
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三大疾病 一時給付金額 50万円の場合
一時金として 50万円
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- ガン診断給付金
- 脳血管疾患一時給付金
- 心疾患一時給付金
【三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)】
以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
| ガン診断給付金 |
- [初回]初めてガンと診断確定されたとき
- [2回目以降]直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の(1)~(4)のいずれかに該当されたとき
- 新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
- ガンにより入院されたとき
(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
- ガンにより以下の①~⑤のいずれかの治療を伴う通院をされたとき
①特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます) ②手術注1 ③放射線治療注1 ④先進医療 ⑤患者申出療養
- ガン性疼痛等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア注1を受けられたとき
①オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養 ②在宅医療注2による療養
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| 心疾患一時給付金 |
[初回・2回目以降共通]心疾患により入院または手術注1をされたとき
(心疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に心疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします) |
| 脳血管疾患一時給付金 |
[初回・2回目以降共通]脳血管疾患により入院または手術注1をされたとき
(脳血管疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に脳血管疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします) |
- 支払限度
- 各給付金、それぞれ1年に1回(通算の限度なし)
- 三大疾病とは、ガン(上皮内ガンを含む)、心疾患注3、脳血管疾患をいいます。
- ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
- 手術・放射線治療および緩和ケアは、公的医療保険制度の対象のものに限ります。
- 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
- 心疾患には「高血圧性心疾患」は含まれません。
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| 特約 |
保険料払込免除
?
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もしものとき、 保険料のお払込みは不要 |
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【保険料払込免除特約(22)】
初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
- 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
- ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
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| 特約 |
ガン診断
?
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ガン診断給付金額 50万円の場合
一時金として 50万円
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【ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)】
以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
- [初回]初めてガンと診断確定されたとき
- [2回目以降]直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の(1)~(4)のいずれかに該当されたとき
- 新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
- ガンにより入院されたとき
(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
- ガンにより以下の①~⑤のいずれかの治療を伴う通院をされたとき
①特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます) ②手術注1 ③放射線治療注1 ④先進医療 ⑤患者申出療養
- ガン性疼痛等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア注1を受けられたとき
①オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養 ②在宅医療注2による療養
- 支払限度
- 1年に1回(通算の限度なし)
- ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
- 手術・放射線治療および緩和ケアは、公的医療保険制度の対象のものに限ります。
- 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
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| 特約 |
抗ガン剤治療
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抗ガン剤治療給付金月額 10万円の場合
10万円 × お支払事由に該当する 月の月数
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【抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)】
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として、抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。
- ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
- 同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
- 抗ガン剤治療給付金のお支払いは、お支払事由に該当する月を通算して120月を限度とします。
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特約 ・ 特則 |
ガン特定診療 +ガン遺伝子パネル検査に関する特則
?
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保険期間通算 1億円まで保障
(※更新される場合、更新前後で通算します) |
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【ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)】
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として自費診療による療養のために入院・通院をされたとき、またはセカンドオピニオンを受けられたとき、それぞれにかかわる費用と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。
宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
- 自費診療に対するお支払いは、医学的に効果が認められたガンの治療を目的として、被保険者がその療養を受けた病院等に支払うべき費用に限ります。ただし、その中でもお支払対象外となる費用があります。
- セカンドオピニオンにかかわる費用のお支払いは、本特約の保険期間を通じて1回を限度とします。
特則を付加することで、上記特約のお支払対象外である「ガン遺伝子パネル検査」がお支払対象となります
+ ガン遺伝子パネル検査に関する特則
医師より抗悪性腫瘍薬の投与が必要と診断され、適切な薬剤を選択することを目的として、以下の①②いずれかに該当されたとき、お受け取りいただけます。
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約款所定の特定病院のがんゲノム医療中核拠点病院等において、自由診療による療養としてガン遺伝子パネル検査を受けられたとき
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ガン遺伝子パネル検査の実施に要した費用および 約款所定の交通費・宿泊費注(特約保険期間ごとに1回のみ) |
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公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の検体検査実施料の算定対象となるガン遺伝子パネル検査「がんゲノムプロファイリング検査」を受けられたとき
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15万円および約款所定の交通費・宿泊費注 |
宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
- 抗悪性腫瘍薬とは、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L01.抗悪性腫瘍薬」に分類されるものに限ります。
- ガン遺伝子パネル検査に関する特則のお支払額も含めて保険期間通算1億円が限度となります。
- ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
- 特約保険期間5年(自動更新)
- 最長90歳まで更新いただけます。
- ご契約内容によっては保険期間が5年未満になる場合があります。
- 更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢および保険料率で新たに定めます。
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| 特約 |
ガン通院
通院給付特約(無解約返戻金型)(18)を付加されているご契約には付加できません。
?
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ガン治療通院給付金 日額5,000円の場合
5,000円 × 通院日数
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【ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)】
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として支払対象期間中に通院されたとき、お受け取りいただけます。
- ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
- 次の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
- 初めてガンと診断確定された日からその日を含めて5年間
- 最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当した日からその日を含めて5年間
- ガンが再発したと診断確定されたとき
- ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
- ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
- ガンの治療を目的として入院されたとき
- 通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。
- 検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等はガン治療通院給付金のお支払対象外です。
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| 特則 |
死亡
?
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給付倍率100倍の場合
保険金として 50万円 |
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【死亡保障特則】
被保険者が死亡されたとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。
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